「国際登録証」は登録証ではない?|お知らせ|オンダ国際特許事務所

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「国際登録証」は登録証ではない?

マドプロ出願の後、数ヶ月が経過しますと、WIPO国際事務局から「国際登録証」が送付されます。一見すると、「国際」の「登録証」ということですから、これで商標が保護されたものと思ってしまいますが、そうではありません。

「国際登録証」とは、マドプロ出願が、日本国特許庁の方式審査をクリアし、さらにWIPO国際事務局の方式審査もクリアして、国際登録に関する全情報の記録簿である「国際登録簿」に記録された際に発行される証書です。いわば、WIPO国際事務局の受付完了通知書のようなものです。

また、国際登録証には「国際登録番号」が記載されています。これも「国際」の「登録番号」と思えてしまうので紛らわしいのですが、この段階では、出願番号や管理番号に相当するものと考えるくらいがちょうど良いでしょう。

では、国際登録証が発行されてから、どれぐらいで審査結果が分かるのでしょうか。
これは各国官庁の審査期間によって異なります。早い国では、半年も経たないうちに審査結果が通知されることがあります。なお、各国官庁は、WIPO国際事務局が領域指定の通報(「あなたの国を指定国とするマドプロ出願があるので、審査を開始して下さい」という趣旨の通知)を行った日から1年以内(国によっては18ヶ月以内)に、審査結果を通知しなければなりません。そして、その期間内に何も審査結果を通知しなかった場合は、その国において自動的に保護が認められます。

何も問題が発見されなかった場合は、「保護認容声明」が発行されます。これでようやく、その国で商標が保護されるようになります(二段階納付制度の採用国では、別途、登録料の納付が必要です。)。

一方、問題が発見された場合は、暫定的拒絶通報が送付されます。これは日本の「拒絶理由通知」に相当するものです。問題を解消するには、現地代理人を選任して、指定された期間内に対応する必要があります。
暫定的拒絶通報の対応については、別の機会に取り扱うことといたします。