台湾 特許早期審査プログラムの改正|外国知財情報|オンダ国際特許事務所

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台湾 特許早期審査プログラムの改正

台湾知的財産局は、「特許早期審査プログラム(Accelerated Examination Program, AEP)を改正し、2022年1月1日に施行しました。
AEPの対象となるのは、

  1. 対応他国出願が、実体審査を経て特許査定となった場合
  2. 対応米国、日本、欧州出願のいずれかでオフィスアクションまたはサーチレポートが発行され、未査定の場合
  3. 商業上の実施のために必要な場合
  4. 発明がグリーンエネルギーテクノロジーに関連する場合

でしたが、今回の改正で、申請事由4が「グリーンエネルギーテクノロジーに関連する場合」から「グリーンテクノロジーに関連する場合」に変更され、省エネや脱炭素、省資源などのグリーンテクノロジーに関わる範囲であれば、AEPを申請できるようになりました。
また、申請事由3と4に関する審査期間が、従来の9ヶ月から6ヶ月に短縮されました。