メキシコ 工業所有権法改正(2018年4月27日発効)|外国知財情報|オンダ国際特許事務所

メキシコ 工業所有権法改正(2018年4月27日発効)|外国知財情報|オンダ国際特許事務所

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メキシコ 工業所有権法改正(2018年4月27日発効)

メキシコの工業所有権法が改正されました。主な改正点は以下のとおりです。

1)公開
これまで実用新案・意匠は登録後にのみ公開されていましたが、今後は、実用新案・意匠出願は方式審査完了後、公開されます。また、以前の制度では、「分割出願は登録されるまで公開されない」ことになっていましたが、今回の改正でこの規則が撤廃され、特許・実用新案・意匠の分割出願も方式審査完了後に公開されます。
尚、参考までに、実用新案は、審査請求手続きは不要で、自動的に実体審査が行われます。

2)第三者による情報提供
情報提供できる期間が6ヶ月から2ヶ月に短縮されました。
期間は公開日から起算されます。

3)庁料金
特許・実用新案出願について、30ページを超える場合、31ページ目からの追加料金が発生します。
意匠出願について、1出願中の追加の実施形態ごとに追加料金が発生します。