アメリカ特許規則改正(2012年5月16日発行) Quick Path Information Disclosure Statement (QPIDS) Pilot Program|外国知財情報|オンダ国際特許事務所

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アメリカ特許規則改正(2012年5月16日発行) Quick Path Information Disclosure Statement (QPIDS) Pilot Program

アメリカ特許商標庁は、新たに、クイックパス情報開示書(QPIDS:Quick Path Information Disclosure Statement)というパイロットプログラムを実施することを公表しましたのでお知らせします。

USPTOの掲載記事
http://www.uspto.gov/patents/init_events/qpids.jsp

<目的>
イシューフィー支払い後にIDS提出する場合の時間と費用削減のため。

<期間>
2012年5月16日から2012年9月30日まで。
*このプログラムは延長される可能性があります。

<内容>
これまで、イシューフィー支払い後に提出すべき文献が見つかった場合、出願人はRCE(継続審査請求)を提出し、IDS(情報開示陳述書)を考慮してもらう、という手続きを取る必要がありました。しかしながら、この手続きは提出されたIDSが審査を再開する必要がない程度のものであった場合でも必要とされており、出願手続きの遅れが生じていました。
このプログラムの利用申請を行うと、審査官が審査を再開すべきかどうかを決定する前に、このプログラムの利用可否についての判断がなされます。提出されたIDSが審査を再開する必要がある、と判断された場合のみ、審査が開始されます。提出されたIDSが審査を再開する必要がない、と判断された場合は、出願は特許発行へと進みます。
(1)審査再開が必要な場合
この場合、RCEの手続きが行われ、IDS料金は自動的に返還されます。RCEの後、特許付与可能と再度判断された場合は、既に支払ったイシューフィーを適用することができます。
(2)審査再開が不要の場合
この場合、RCE料金が自動的に返還されます。提出されたIDSが考慮された後、修正された許可可能通知が発行されます。この通知に対する応答は不要です。

プログラム参加のための手数料は不要です。 アメリカ特許規則改正(2012年5月16日発行) Quick Path Information Disclosure Statement (QPIDS) Pilot Program | 米国

<要件>
・実用特許出願、または再発行特許出願であること。(意匠出願、植物特許出願はこのプログラムを申請できません。)
(1)IDSの提出がこのプログラムを利用するものであることを示す送付書(例えば、PTO/SB/09)
(2)IDS、適切な期間内にIDSが提出されていることを示す書面、IDS料金
(3)オンライン上での特許発行取下書提出
(4)RCE(「条件付きの」RCEとして取り扱われる)及びRCE料金
・全ての書面はEFS-Webで提出されていること。
・全ての料金は予納口座を利用して支払われること。

<注意事項>
申請に不備があった場合は、このプログラムはRCEを提出したものとして扱われます。