米国特許法改正(2011年9月16日発効)|外国知財情報|オンダ国際特許事務所

米国特許法改正(2011年9月16日発効)|外国知財情報|オンダ国際特許事務所

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米国特許法改正(2011年9月16日発効)

2011年6月23日に下院を通過したThe Leahy-Smith America Invents Act (AIA)は、2011年9月16日にオバマ大統領によりサインされ、発効されました。
いくつかの改正が予定されていますが、直ちに関係してくる条項についてのみ、以下にお知らせ致します。

1)庁料金の増加
9月26日より庁料金の大半が現行より15%増加します。

USPTOのHP掲載の料金表 (PDF) (2011.10.17追加)
http://www.uspto.gov/aia_implementation/15_Percent_Surcharge_Fee_Changes.pdf

2)マイクロ・エンティティ(Micro Entity)の導入
*「マイクロ・エンティティの地位の主張は9月16日より可能です。」と以前にお知らせしましたが、現在、マイクロ・エンティティに対する料金割引は行われておりません。料金の割引の開始時期については、後日米国特許商標庁より通知がある予定です。(2011.10.17追加)

USPTOのHP FAQのFees参照
http://www.uspto.gov/aia_implementation/faq.jsp#heading-4

従来の大規模団体、小規模団体の区分のほかに、新たにマイクロ・エンティティの区分が追加されます。マイクロ・エンティティに該当する場合、庁料金の75%が免除されます。
マイクロ・エンティティの地位の主張は9月16日より可能です。

<マイクロ・エンティティの条件>
・世帯収入がアメリカの年間平均世帯収入の3倍($150,000)を超えないこと。
・アメリカの年間平均世帯収入の3倍を超える収入のある団体へ譲渡をしていない、あるいはする予定がないこと。
・過去の米国出願で発明者となっている件が4件以内であること。(雇用契約による譲渡を行っている場合を除く。)
・高等教育機関に雇用されている、あるいは譲渡する予定である、または譲渡する義務があること。
*ここでいう高等教育機関は、アメリカの団体のみが該当します。
アメリカ以外の高等教育機関で雇用されている、あるいは譲渡する予定である、または 譲渡する義務がある出願人を含む出願の場合は、該当しません。

尚、その他の重要な改正事項として先発明主義から先願主義への移行があります。先願主義制度は、日本の優先日が2013年3月16日(2011年9月16日から18ヶ月後)以降の出願に適用されます。

その他の改正点については後日お知らせ致します。

 USPTOの関連ページ
http://www.uspto.gov/patents/init_events/aia_implementation.jsp