英国の商標異議申立手続における重要な変更|外国知財情報|オンダ国際特許事務所

英国の商標異議申立手続における重要な変更|外国知財情報|オンダ国際特許事務所

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英国の商標異議申立手続における重要な変更

英国知的財産庁(UKIPO)は、2010年9月30日付けで、英国商標出願及び英国を指定する国際登録に対する異議申立て又は異議申立書提出期間延長請求を行う際の最終期限日の計算方法に関する通達を発表しました。これにより、公告後2ヶ月目に相当する日の「前日」が、異議申立て又は異議申立書提出期間延長請求を行うことができる最終日となりました。公告日を期間の初日に算入することが明確になりました。

例えば、2010年9月13日付けで公告された場合、異議申立て又は異議申立書提出期間延長請求ができる最終期限日は2010年11月12日です。期間延長請求を行った場合は、異議申立ての最終期限日は2010年12月12日となります。

この変更にともない、2010年9月30日以前に発行された英国の商標ウォッチングレポートを見直して、正しい期限日を確認しておく必要があります。日本での商標登録異議申立ての期限の計算方法とは異なり、公告日が期間の初日として算入されますので、ご注意下さい。

※異議申立書提出期間延長請求を行うことにより、異議申立期限が1ヶ月間のみ延長されます。

以上