マドリッドプロトコルに基づく国際登録出願の個別手数料改定のお知らせ 【商標】|外国知財情報|オンダ国際特許事務所

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マドリッドプロトコルに基づく国際登録出願の個別手数料改定のお知らせ 【商標】

欧州共同体を指定国とするマドリッドプロトコルに基づく国際登録出願の個別手数料が2009年8月12日より値下げされます。

一例 として、出願時の費用は現在の2,229スイスフラン(3区分まで)から、1,311スイスフラン(3区分まで)となります。今年の5月に欧州共同体に直接出願する場合の費用値下げは行われていましたが、ようやくマドプロ経由で指定する場合にも新料金が適用されることになりました。

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