特許
限定公開進歩性判断についての最高裁判決(ヒト結膜肥満細胞安定化剤事件)
1.はじめに
発明の進歩性の判断において、化学・バイオの分野では特に、発明の「予測できない顕著な効果」の有無が重要な検討事項となる場合がある。先般、最高裁判所が、「予測できない顕著な効果」の判断手法を初めて示したので、その内容を紹介する。本件の主な論点は、発明の有利な効果の比較対象(論点1)、および進歩性判断における有利な効果の位置づけ(独立要件説か二次的考慮説か?:論点2)であった。
発明の進歩性の判断において、化学・バイオの分野では特に、発明の「予測できない顕著な効果」の有無が重要な検討事項となる場合がある。先般、最高裁判所が、「予測できない顕著な効果」の判断手法を初めて示したので、その内容を紹介する。本件の主な論点は、発明の有利な効果の比較対象(論点1)、および進歩性判断における有利な効果の位置づけ(独立要件説か二次的考慮説か?:論点2)であった。