【社内活性化の原点】京セラの経営理念|お知らせ|オンダ国際特許事務所

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【社内活性化の原点】京セラの経営理念

(パテントメディア 2011年1月発行第90号より)
会長 弁理士 恩田博宣

 

1)京セラ経営理念

前回、一回お休みを頂きましたが、再び京セラの経営理念を1項目ずつ取り上げ、オンダ流のコメントをさせて頂きたいと思います。今回は「経営12か条」の10項目の「常に創造的な仕事をする」について述べさせていただきます。
京セラの創始者稲盛和夫さんは「会社経営は一般的には大変難しいものだと思われているが、この経営12か条を守ってもらえば、京セラ程度の経営はできます」と言っておられるのです。その稲盛さんは、JALの会長に就任され、無給でその再建に従事されています。最初、「週2日程度の勤務で」とおっしゃっていましたが、連日連夜の勤務だといいます。JALの再生を期待したいと思います。
我々零細企業の経営者から見れば、神様にも近い京セラの経営だと思われるのですが、この12か条を守れば近づけるというわけです。わずかでも京セラの経営に近づきたいものです。

 

2)常に創造的な仕事をする その1

この項目についての副題は「今日よりも明日、明日よりも明後日と、常に改良改善を絶え間なく続ける、創意工夫を重ねる」となっています。
それは、毎日毎日、一年間で365日、創造的なことを考えていると、一年間もたつと、とてつもない変化が生じてくる、というのです。京セラのファインセラミックス、太陽電池、通信機器等皆日々の工夫から生まれたといいます。
稲盛さんは「次に私のやりたいことだと思うものは、それは私たちには決してできないと、他の人達が言った、そのことなのです」と、常々おっしゃっていたのです。そのことはアメリカのジャーナリストでピューリッツアー賞を受賞したデービッド・ハルバースタムが「ネクストセンチュリー」という本の中で紹介した話なのです。
誰もができないと思うことを、いとも簡単にやり遂げてきたのが京セラなのですが、それは奇跡が起こったのではなく、毎日毎日少しずつ改良改善をし、全社員が創造的なことをしていったことで、気の遠くなるほど技術の幅が広くなって行ったのだと思われます。偉大なことは地味な一歩一歩の積み上げだというのは、技術開発においても全く同じだというのです。
創業以来、この精神に慣れ親しんだ京セラにおいては、社員に「日々創造」の遺伝子がインプットされているため、新製品開発も次から次へとできたといえるのです。

 

3)常に創造的な仕事をする その2 明細書

我々特許事務所のメインの仕事は、何といっても特許明細書作成にあります。当所の明細書における創造的な面について述べたいと思います。
当所は筆者が創業者ですから、筆者が創業前にインターン時代に学んだ手法、そして、明細書作成に習熟した人材の採用に伴って、当所に移植された手法、そして、日々の改善等が当所の明細書作成のノウハウを形成しています。
当所では、誰が書こうが、明細書は一定の品質を維持することを理想としています。
そのために、手法や基準もどんどん変化改善されていきます。法律の改正時の変化改善がもっとも多いのですが、判例の影響やお客様の要望等も明細書作成の手法の変化、改善につながります。
当所の明細書作成に関する基準をいくつか列挙してみます。それは当所において創造されたものといえます。

 

1.請求項の数は少なくとも5つ以上にする

実施形態から見て、アイディアが少なく、5つまで書けないときは、自分で別例を考えてでも書くことになっています。請求項は実施形態をそのまま書くような、細かなものは請求項には書かずに、明細書の発明の詳細な説明の末尾に付記として、クレーム形式でその効果とともに箇条書きすることになっています。審査請求料を節約するのに役立っています。ある大手企業ではこの考え方を全面的に採用され、全事務所に適用しておられます。当所のルールは請求項の記載の項数と付記の数を合わせて5つ以上となっています。どうしても書けなかったときは、「発明が従来技術に非常に近いため」のように理由を書くことになっています。
この付記クレームは、拒絶理由が出て限定しなければならないときに、付記のクレームを正式の請求項へ移行させれば、新規事項の追加を気にする必要はないので、便利です。
また、この付記は、併合要件を満たさない請求項を書くのにも役立ちます。別出願をするほど現時点における重要性がないときは、付記に分割出願用にクレームを書いておくことができます。効果も書かれているのですから、分割時に分割要件を満たさないといわれることはなくなるわけです。

 

2.少なくとも1つ以上当所担当者の考えた実施例、別例を入れる

請求項を上位概念化しようとしますと、どうしてもそれをサポートする実施例を豊富に記載する必要があります。充実した出願には必須のプロセスであると思われます。なお、当所では明細書の詳細な説明の末尾に別例を箇条書きにしています。この別例の箇条書きは、意見書や不服審判請求書作成時に限定事項として、どの構成を選ぶかを容易にしています。別例は通常10以上書かれることが多いのですが、発明者側が出した別例数の約3倍が当所側から出されるのが平均です。
これには当所42年の歴史の中で培われた20の発想法「発明展開マニュアル」が使用されます。これを使って、アイディア出しを行い、別例とするのです。この発想法については、いずれ説明したいと思いますが、例えば、リバース、形状変更、パラメータ変更、仲介利用原理、材料変更、自由度増加等があります。当所の創造的な活動の一面です。

 

3.実施形態の効果を箇条書きにする

明細書の詳細な説明の末尾、別例の前に実施形態の効果をできる限りたくさん箇条書きにします。発明の効果すなわち、請求項の効果は項目を設けて記述しますが、実施形態の効果を詳述するのです。この記述は意見書や不服審判請求書において、新たに限定を加える場合に、どの構成を限定するかを選択するときに、役立ちます。すなわち、実施形態の効果を生む構成は、全て限定事項の候補となるからです。そして、新たな構成が請求項に加えられた場合に、その効果がきちんと明細書内にうたえることになるというメリットがあります。実施形態の効果が書いてないと、限定を加えても、その効果が意見書でしかうたえないという、問題があるのです。 また、構成に関する効果が書いてないと、無効審判を請求されたときに抗弁ができないという問題も生じます。すなわち、「引例では○○の効果が生じないが、本件発明は○○の効果があるので、無効理由はない」との主張ができないのです。

 

4.3行革命

請求項以外の明細書の一つの文章を3行以内にして、読みやすくするという工夫です。主語述語をはっきりと示し、誤解のない分かりやすい文章にしようとしますと、一つの文章は短い方がいいのです。当所では外国出願のために明細書を英訳するとき、日本語の明細書を短文化します。文章の数は3倍くらいになります。これを和文調整と称しています。そうすると英訳したとき、誤解のない分かりやすい文章になるのです。
この和文調整からヒントを得たのですが、日本の明細書も文章が長くては、読みづらいので、3行以上書いてはいけないということにしたのです。
3行を越えますとコンピュータが文章の色を変えて教えてくれますので、厳守されています。ちょっとした工夫ですが、好評です。

 

5.パテントチェッカー

12、13ページくらいの明細書ですと、図面番号間違いが平均2箇所くらい発生します。「支持部材2」とすべきところ、「支持部材3」となってしまうような間違いです。このチェックは大変です。通常、明細書が出来上がってから読み返すというチェックで間違いを見つけることしかできません。チェック漏れはかなりの頻度で発生します。このチェックをコンピュータにさせるようにしたのです。いとも容易に間違いを探し出します。
そのほか「前記○○」と記載してあるのに、その前に「○○」がないケース、請求項5なのに、請求項5を引用しているようなケース、請求項に「約」「ほぼ」「実質的に」等不明瞭の拒絶を受けるような記載もチェックします。
さらに、明細書で使った番号や記号が図面の中に全てあるかどうか、「殺」「傷」「事故」等の文字を拾って、PL法上問題のある記述がないか、その他全部で約250項目のチェックをコンピュータで行っています。当所の明細書に間違いが少ないために、「オンダ特許の明細書は品がいい」との評価を頂いたこともあります。特許法36条拒絶をある程度防いでいるということもいえるのです。当所の創造的な仕事の一面を示しています。

 

6.誰でも親しめるやさしい明細書の書き方

電気と機械関連の明細書にいえることなのですが、実施形態の構成を書くときに、どこに発明の要部があろうが「地球に近い側から書き始めて、遠い側へと書き進める」やり方です。もう一つ、構成のみを書き進め、それを全て終わってから作用のみをまとめて記述するやり方です。
この方法ですと、どこから書き始めるか悩むことはありません。明細書を読む審査官やお客様も楽に読めるのです。
構成と、作用が項分けして書いてありますと、後から読むときに読みたい方だけを選択できます。
さらに、当所では新人に対して、明細書を教え始めるとき、構成の文章を2種類用意して、どちらかで書くように指導しています。「は」書きと、「には」書きです。
その例を以下に示します。特に「には」書きは、習得しやすく新人を教育して早く戦力にするには好都合です。ただし、主語と述語がはっきりしないために、英訳には不向きです。
英訳にも都合がいい「は」書きは、「には」書きに慣れた頃教えるようにしています。
なお、この例は地球に近い側から書いている例、そして、構成と作用を分けて書いている例にもなります。
さらに、当所の明細書では「連用止(中止法)」を極力少なくするようにしています。例の中で「とともに」の記載は「金属よりなり、」「兼用し、」のように連用止(中止法)にすることができるのですが、この連用止めは読む者に「まだ終わっていない」という不安定な感じを与えるので、「とともに」とか「さらに」という、接続詞ないし接続助詞を入れて、その前の文章を「終わった」という雰囲気をもたせて、読みやすくするようにしているのです。
文章が長くなるのを防止する一つの手段として、前の文章で言いたかったが、文章が長すぎになるのを避けるために、一旦文章を切った後に、「なお、・・・」のように記載する例にもなっています。
次に「は」書きと、「には」書きの例を示しますが、この発明は「卵割り器」に関するもので、図に示す通りです。割込部を卵の頭部に当て、ハンドルを兼用する板バネのところを持って、重錘を持ち上げ手をはなせば、卵の頭部に丸い穴が開くというものです。

 

「は」書きの例

【社内活性化の原点】京セラの経営理念 | コラム「図1に示すように、倒椀形状の割込部1は、全体がステンレススチール等硬く薄い金属よりなるとともに、その下端周縁が尖鋭状の刃部2に形成されている。割込部1上面中央に基端をビス4、4により固着されたバネ部材3は、板状をなし、基端部から若干下方へ下るように側方へ延出した後、上方へ大きく円弧状に湾曲し先端部は再び前記ビス4、4着部直上に戻る形状となっている。なお、このバネ部材3は使用時のハンドルを兼用している。
バネ部材3の先端上面に対し固着された重錘5は、操作時のつまみを兼用するとともに、同重錘5の下面に一体状に突設された衝撃ピン6をバネ部材3裏面へ挿通固着し、さらに、その先端を割込部1上面中央に当接させている。」

 

 

「には」書きの例

【社内活性化の原点】京セラの経営理念 | コラム「図1に示すように、硬く薄い金属よりなる倒椀形状の割込部1には、その下端周縁に尖鋭状の刃部2が形成されている。なお、割り込み部の材質としては、全体をステンレススチールで形成するのが望ましい。
割込部1上面中央には、ビス4、4により板状のバネ部材3の基端部を固着するとともに、同バネ部材3を基端部から若干下方へ下るように側方へ延出した後、上方へ大きく円弧状に彎曲させている。そして、同ばね部材3の先端部を再び前記ビス4、4着部直上に戻す形状となっている。なお、このバネ部材3は使用時のハンドルを兼用する。
バネ部材3の先端上面には、操作時のつまみを兼用する重錘5が固着されるとともに、同重錘5の下面に一体状に突設された衝撃ピン6をバネ部材3裏面側へ挿通し、さらに、その先端を割込部1上面中央に当接させている。」

ところが拒絶理由が来て、請求項を限定しなければならない場合、上記の「硬く薄い金属よりなる倒椀形状の割込部1」のような記載からは、「倒椀形状」のみを限定しようとしても不可能で、「硬く薄い金属よりなる」もともに限定しなければならないのです。実施例としては、「硬く薄い金属よりなる倒椀形状の割込部1」は記載してあっても、「倒椀形状の割込部1」との記載がどこかになければ、請求項に「倒椀形状」のみを限定することはできないのです。
従って、最近の当所の明細書は、「本発明の卵割り器は割込部1を備えている。該割込部1は倒椀形状に形成されている。その材質はステンレススチールのように、硬く薄い金属よりなっている。」のように、記載するのが通例となっています。
このように書いておけば、拒絶理由に対応するとき、「硬く薄い金属よりなる」だけでも、「倒椀形状」だけでも、さらに、両方ともでも限定できるという訳です。文章はぶつ切りになり、長くなりますがアクション対応が楽だというのです。

 

7.お客様、審査官に番号を探させるな

まず、明細書の構成の説明を読んでいて、該当する番号がどこにあるのか分からないケースはよくあります。たくさんの番号がびっしり書き込まれた複雑な図面の場合、番号を探すのが一苦労です。そこで、まず、図面について、今、読みつつある明細書がどの図について、説明しているかを明らかにするために、必ず文章の冒頭に「図1に示すように、・・・」と述べて、どの図面かを示すようにしています。文末に(図1参照)として、見るべき図面が表示されている明細書があります。苦労して探し当ててから教えてもらうようなことになりますので、良くないのです。
複雑な図面で多数の数字が入っているような場合には、「図1左下に示すように、基盤10は・・・・」のように記載して、その番号の在り処を示すのが親切でしょう。

 

8.判例研究

当所では、少なくとも1ヶ月に1回以上、明細書担当者そして外国事件担当者が参加する判例研究会があります。その成果はホームページ上へもアップされます。是非ご覧頂きたいと思います。判例研究は、実務者が重要な判例を理解し、それを実務に生かしていくことは、優れた明細書を書く上で欠かせない勉強なのですが、現実には時間の制約もあって、なかなかじっくりと紐解くことはできないものです。それを当所弁理士が当番制で順に重要判例を研究し、その成果を当所実務者に対して説明するのです。簡単にその判例の要点を理解できますし、その時間節約効果は非常に大きいといえます。岐阜、東京、大阪各オフィスの実務者が80人以上参加して行われます。テレビ会議で同時中継されますので、どのオフィスの弁理士が担当しても、全事務所の実務者が勉強できるのです。
最近では進歩性の判断が緩やかになったという判例が取り上げられました。
「回路用接続部材事件」
知財高判平21.1.28(平成20(行ケ)10096)
「緩衝シート事件」
知財高判平21.3.25(平成20(行ケ)10153)

 

4)常に創造的な仕事をする その3 包袋管理

当所では十数年前からペーパーレスシステムを構築し始め、現在では全ての出願、移転登録等登録管理、年金管理等ほとんどの作業がペーパーレス化されています。
しかし、完全ペーパーレスかというと、そうではありません。出願が完了するまではペーパーがあります。中間処理に入りますと包袋が復活します。このシステムも仕事のしやすさ、チェックのしやすさ等から、創造されたのです。
出願が終了し、チェックが完了しますと、どの書類をスキャンするかを、その事件の担当者が決め、必要書類のみがスキャンされて保存されます。そうしますと、包袋は消滅します。
拒絶理由が来る等中間処理が発生しますと、包袋が復活し、その事件が確定するまでは、包袋が存続します。出願番号、当所番号、お客様番号、出願経過、法定日限、拒絶理由発送日、当所担当者名、発明の名称、出願人名、書類の送付先、外内出願の場合には現地代理人情報、シフト補正禁止か可能かの情報、その他その出願人特有の手続きのやり方(オンライン送付の仕方)等の情報は全てA4版1ページに印刷されて情報シートとして、包袋の表面にある透明袋の中に入れられます。
透明袋は「スケスケ包袋」といっています。通常の紙封筒の表面に透明ビニールを貼ったものです。その情報は全てコンピュータ内にある情報を打ち出すのみですので、間違いはありませんし、簡単に打ち出すことができますので、効率アップに大いに寄与しています。そして、拒絶査定や特許査定が来ますと、その情報を打ち込んだ新たな情報シートがその上に入れられるのです。その事件が確定しますと、包袋はなくなります。
包袋の経過欄を手書きやゴム印を押して管理するのは、間違いも多く大変ですが、コンピュータ内にある情報を打ち出して、スケスケ包袋内に入れるだけですので、間違いはおこることはありませんし、大変便利です。QCサークル活動で編み出されたアイディアです。
蛇足になりますが、当所では特許庁から受け取る書類は月間1200通にもなりますので、受け取った書類を当所のコンピュータが自動的に読み取り、各事件の経過を書き換えるようになっています。そして、自動的に情報シートを打ち出すようにしているのです。このシステムも当所の国内管理部とシステム開発部とが共同開発したもので、効率化に大いに寄与した創造的な仕事の事例です。

 

5)常に創造的な仕事をする その4  お褒めメール

一般的に「部下は褒めて育てよう」と言われます。誰しも褒められれば気分が良くなりますし、自分にも自信がつきます。さらに頑張ろうという気持ちにもなります。また、褒めてくれた上司もしくは同僚との人間関係も自然と良くなり、その職場は良い循環で活気に満ちていきます。
ただ、筆者のような会長職の立場にありますと、なかなか所員の仕事ぶりを個別に見て、その仕事ぶりや結果を直接褒めることは難しいのです。そこで、当所では各部門長から少なくとも一週間に1回は「お褒めのおねだり」というタイトルで、部下の仕事ぶりについて具体的に報告をもらい、会長から直接その部下に対してお褒めメールを送るようにしています。
このお褒めメールの実施は、ある意味創造的といえましょう。このシステムを利用することで、部門長はより注意深く部下の仕事ぶりなどを観察するようになりますし、褒める部分を見つけるのが苦手な部門長も、繰り返していく内に段々と上手になってきます。褒められた部下も、さらに仕事に意気込んでいくことになるのです。
筆者が国際部のA部長からお褒めに関する報告を受けて、B君に宛てて出したメールが以下のとおりです。

「B君
A部長から次のような報告がありました。すなわち、貴君は何事に対してもまじめに取り組んでいて、実績も着実に延ばしていること、目標達成意識も高く、月末近くになれば、遅くまで残業することも多いこと、9月も売上目標を達成したこと、今後ともこのような態度で仕事に取り組んで行けば、一人前になるのも間近であると思うこと、です。
よく頑張って頂いております。その頑張りは全て貴君の財産になっていきます。また、現在、弁理士の数は増加の一途をたどり、出願件数は減少しています。そんな中で当所が生き残っていけるかどうかは、従業員1人1人がどのような意識で働いているかが、鍵になります。全従業員が危機感を持ち真にお客様の利益を考え、納期を守り、高品質を保てれば、安泰です。そんな時、貴君のようにまじめに努力している人材こそ、勝ち組に残る大きな要素になります。周りを見れば、時には不真面目な態度の人もあるでしょう。そういう状況に惑わされることなく、今の取り組みを続けて欲しいと思います。貴君に対する評価は急速に上がっていくことでしょう。頑張ってください。   会長」

そうしますと、ほとんどの場合、筆者のところへお礼メールが来るのです。それが次の返信です。
「会長
お忙しい中、メールをいただき、どうもありがとうございます。非常に嬉しく思っています。入所から一年と一ヶ月が経ちました。色々なことを勉強させていただき、とても充実した気持ちで仕事に取り組ませていただいています。早くA部長にかける負担を軽くし、早く先輩方に追いつけるよう頑張っていきますので、今後とも、よろしくお願いいたします。」

 

6)まとめ

以上いくつかの当所の創造的な取り組みについて、説明しました。至極当然のことが多かったと思います。その他、すでに本誌上で述べたものもありますが、QCサークル活動や提案制度や特許ポートフォリオ開発(特定の分野において、集中的にアイディアを出して特許出願に結びつけるコンサルティング業務)、さらに、外部向けセミナーの実行、営業活動についても、想像的な活動があります。また、機会を作って述べさせていただきます。