意匠
外国意匠
意匠の国際登録で日本・米国・欧州・韓国を指定する 「ハーグ制度を利用した意匠出願の 国内段階における留意点」
我が国において、2015年5月13日から導入された意匠の国際出願制度(以下、「ハーグ制度」という)については、本誌前号にて、制度の概要と国際段階における留意点をご紹介しました。
ハーグ制度は、いわゆる方式面についての統一を図る制度であって、各指定国における意匠保護の一元化を図る制度ではありません。従って、国際公表後に求められる国内段階の手続きや、保護要件は指定国によって異なります。本稿では、国際公表後の国内段階に焦点を当てて、みなさまと情報を共有したいと思います。
ハーグ制度は、いわゆる方式面についての統一を図る制度であって、各指定国における意匠保護の一元化を図る制度ではありません。従って、国際公表後に求められる国内段階の手続きや、保護要件は指定国によって異なります。本稿では、国際公表後の国内段階に焦点を当てて、みなさまと情報を共有したいと思います。