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部分意匠の権利除外部分が、意匠権に影響を与えることはあるのか。

■ご回答
意匠製品類似判断に影響を与えます。
部分意匠製品の類似判断は全体製品の用途と当該部分意匠の用途とを総合的に考慮します。部分意匠の用途が同じまたは類似、全体製品(部分意匠の権利除外部分)の用途が異なる場合、全体製品の適用場所、使用環境等を考慮にいれて部分意匠製品の類似判断が行われます 。

 

ハーグに適合する図面で国際出願を行い、中国で不適切とされた場合、全て補正で対応可能でしょうか。

■ご回答
元の出願書類から直接的、疑いなく確定できる補正内容であれば補正で対応可能です。簡略説明の設計要点の追加は元の図面の開示を超えなければ認められる可能性が高いです。一方、図面の補正はケースバイケースになるかと思います。

 

・中国は日本と違い、特許・実用新案・意匠が一つの専利法で規定されているとのことでしたが、日本と同様、特許と意匠で先後願は判断されないという認識で合ってますでしょうか。
・日本でいう意匠法3条の2にあたる、出願人同一の場合、全体意匠出願後に部分意匠を出願しても後願は拒絶されないと思いますが、中国も同様でしょうか。

■ご回答
特許と意匠で先後願は判断されません。
その法的根拠は以下の通りです。
専利法第二十二条
「新規性とは、当該発明又は実用新案が従来技術に属さないこと、いかなる単位又は個人も同様の発明又は実用新案について、出願日以前に国務院専利行政部門に出願しておらず、且つ、出願日以降に公開された専利出願文書又は公告の専利文書において記載されていないことを指す。」
専利法第二十三条
「専利権を付与する意匠は、従来デザインに属さなければならない、いかなる単位又は個人も同様の意匠について、出願日以前に国務院専利行政部門に出願しておらず、且つ、出願日以降に公開された専利文書において記載されていないものでなければならない 。」

 

中国特許庁の検索サイト以外で、お勧めの調査検索サイトがあれば教えてほしいです。

■ご回答
中国特許庁の検索ウェブサイトは無料で調査できます。他の調査サイトとしては以下の二つ有料サイトがあります。

1)専利情報サービスプラットフォーム(CNIPR)                              http://search.cnipr.com/pages!advSearch.action                                               

2)PATSNAP
https://analytics.zhihuiya.com

 

中国において、権利者による申請した意匠権評価報告書が発行されましたら、結果が公開されて、第三者も見られるのですか 。

■ご回答
国家知識産権局⇒中国専利審査情報照合(https://cpquery.cponline.cnipa.gov.cn/chinesepatent/index)⇒書類発送情報に評価報告書に関する情報が載せられています。

 

よろしければ日本での出願後に中国で優先権主張をして出願する場合、新喪例を使わないべきであるという点についてもう少し詳しくお教えいただけないでしょうか。

■ご回答
中国専利法第24条に出願日前6か月以内に以下のいずれかに該当する場合は新規性喪失の例外とする規定が設けられています。                                    (一)国家に緊急状態または非常状況が生じた場合、公共利益目的で初めて公開した場合
(二)中国政府が主催又は承認した国際展覧会において初めて出展された場合
(三)規定された学術会議又は技術会議で初めて公表された場合
(四)他人が出願人の同意を得ずにその内容を漏洩した場合

実施細則33条
1)24条(二)号の「中国政府が承認した国際展覧会」とは、国際展覧会公約に規定された国際展覧局において登録又は認められた国際展覧会を指す。
2) 24条(三)号の「規定された学術会議又は技術会議」とは、国務院の関連主管部門又は全国的な学術団体が主催した学術会議又は技術会議を指す。
国際展覧会、学術会議又は技術会議について、リストがないため、該当するかに関しては、専利局に案件ごとに問合せる必要があります。
⇒ 将来中国に出願する可能性がある場合、日本の基礎出願は新規性を喪失する前に出願を完了させて、例外適用をできるだけ受けずに済むように!
(日本では、特許を受ける権利を有する者の自らの開示については、開示された日から1年以内に新規性喪失の例外を受けることができるが、この基準が中国に比べてかなり緩い。)