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米国特許侵害鑑定

米国では、侵害訴訟において故意侵害であると認められると、三倍賠償(※)が適用される可能性があり、賠償金が高額になる原因となっています。米国特許弁護士による、特許を侵害しないと結論づけられた鑑定書を得ると、三倍賠償の適用の可能性を著しく低減できるため、鑑定書を取得することが一般的なプラクティスとして行われていました。

※三倍賠償とは?
米国では裁判の結果、侵害と判断されると、被告の侵害行為が故意であったか、或いは偶発的な侵害であったかが問われ、故意の侵害であると判断されると賠償額が最高3倍まで増額されます。米国で裁判に関与する弁護士の契約は、勝訴した場合に、賠償金の○○%という内容が多いため、原告側弁護士は、可能であれば故意の侵害であることを主張します。

ところが、2007年のSeagate事件におけるCAFC判決により、故意侵害の認定基準が、Negligence(過失)からRecklessness(無謀)のレベルに引き上げられたため、特許権者側の故意侵害の立証がより難しくなりました。このため、判決が出た当初、故意侵害を避けるために米国特許弁護士による鑑定書をとる必要はなくなったとの見解もありました。しかしながら、特許権者側の立証が上記認定基準を満たす場合にはやはり故意侵害であると判断される可能性が高いため、リスク回避の観点から鑑定書の取得が再び推奨されるようになっています。

米国特許弁護士による鑑定書を現地事務所へ依頼した場合、高額な弁護士費用に加え、言語の問題から多大な手間と労力がかかり、費用の高額化を招いています。また、時差の関係から、スムーズなコミュニケーションにも支障が出ることがあります。

オンダ国際特許事務所では、米国特許弁護士を2名擁するとともに、英語が堪能な所員が多く所属する強みを活かし、米国特許弁護士による鑑定をリーズナブルな価格で承ります。

特徴

1.翻訳コストを低減します

日本語の資料の翻訳を当所内部で行うため、翻訳にかかるコストが抑えられます。また、少量の翻訳であれば、日本人所員が米国弁護士に口頭で伝達するため、翻訳料金がかかりません。

2.鑑定書の翻訳・内容把握の手間を省きます。

米国の事務所に鑑定を依頼した場合、通常は、英文の非常に分厚い鑑定書が送られてきます。お客様側でこれを翻訳し、ポイントを探したり、日本語の報告書を作成したりするには大変な時間と手間を要します。当所では日本人スタッフが鑑定書の抄訳を作成するため、お客様の時間及び費用の節減につながります。

3.日本語でのご依頼を承ります。

米国の事務所に鑑定を依頼する場合、英文の資料準備に多大な時間及び労力を要しますが、当所では日本語書類と口頭でご依頼を承ることができます。ご依頼をいただきましたら、米国人弁護士及び日本人スタッフが直接お客様と口頭で打ち合わせながら、技術内容や特許発明の確認を行います。お客様からの疑問に対する米国特許弁護士の回答や、米国特許弁護士からの質問に対するお客様からの回答がその場で得られますので、より深い議論を行いながら鑑定内容について検討していくことができます。

4.スムーズなコミュニケーションが可能です。

時差がないため、不明な点がある場合、日本人スタッフに随時ご連絡いただければ、すぐに米国特許弁護士からの回答をお伝えすることができます。
岐阜オフィス及び東京オフィスにそれぞれ米国人弁護士が駐在しておりますので、いずれかのオフィスにてご相談頂けます。

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