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種苗法とは  


植物新品種育成者の権利を保護することにより、多様な新品種の育成を振興するための制度です。

育成者権者は、業として、登録品種の「種苗」、「収穫物」、「加工品」について、その生産、譲渡、輸出、輸入又は保管等を行なう権利を専有することができます。

育成者権の存続期間は、品種登録の日から25年(果樹等の永年性植物は30年)ですが、登録料を支払う必要があります。

また、育成者権は、従属品種及び交雑品種にも及びます。

 

品種登録制度の対象となる植物の範囲  

栽培される全植物

  • 種子植物
  • しだ類
  • せんたい類
  • 多細胞の藻類
  • 政令で指定された「きのこ」(32種)
政令で指定されているきのこ(平成18年4月1日現在、32種)  
あらげきくらげ、うすひらたけ、えのきたけ、エリンギ、おおひらたけ、きくらげ、きぬがさたけ、くりたけ、 くろあわびたけ、こむらさきしめじ、しいたけ、しろたもぎたけ、たまちょれいたけ、たもぎたけ、つくりたけ、とんびまいたけ、なめこ、におうしめじ、ぬめりすぎたけ、はたけしめじ、はなびらたけ、ひめまつたけ、ひらたけ、ぶなしめじ、ぶなはりたけ、ほんしめじ、まいたけ、まんねんたけ、むきたけ、むらさきしめじ、やなぎまつたけ、やまぶしたけ

 

品種登録の要件  

■区別性(Distinctness)

既存品種と重要な形質(形状、品質、耐病性等)で明確に区別できること

■均一性(Uniformity)

同一世代でその形質が十分類似していること(播いた種子から同じものができる)

■安定性(Stability)

増殖後も形質が安定していること(何世代増殖を繰り返しても同じものができる)

■未譲渡性(Novelty)

日本国内において出願日から1年遡った日より前に出願品種の種苗や収穫物を譲渡していないこと。外国での譲渡は、日本での出願日から4年(果樹等の永年性植物は6年)遡った日。

■名称の適切性(Suitability of denomination)

品種の名称が既存の品種名称や登録商標と紛らわしいものでないこと。

 

種苗法 用語集  

意見書 出願において、審査官の示した拒絶理由に対し、意見、反論を述べるために提出する書面。
拒絶理由通知 審査において、審査官が登録できないと考えた場合、その理由を示す書面で、出願人に送られる。拒絶理由通知に対しては、補正書を提出して出願の内容を補正したり、意見書を提出して意見を述べたりする。
現地調査 出願者に出願品種と対照品種とを同一条件下で栽培させ、審査官が現地に赴いて調査する方法。
現地調査書 出願品種が果樹である場合、現地調査による審査のため、出願品種が育成されている場所や、試作状況について記載する書面。
交雑品種 異品種を交配させて育成された品種。
栽培試験 出願者から提出された出願品種と対照品種とを同一条件下で栽培し、調査する方法。
従属品種 ある登録品種を親品種として、当該登録品種に主として由来し、そのわずかな特性のみを変化させて育成された品種。
種子種菌株送付書 出願品種が種子種菌である場合、栽培試験による審査のため、種子種菌を送付する必要がある。その際に添付する書面。
出願公表 出願品種を利用した者が不測の損害を被らないよう、当該品種が出願中であることを広く公示する仕組み。品種登録出願受理後、通常受理日から3,4ヵ月後に、出願内容について公表が行なわれる。出願公表後は、出願者は書面を通して警告した時は、品種登録後に、警告後品種登録前に出願品種等を業として利用したものに対し、利用料相当額の補償金を請求することができる。
審査 (1)提出書類による審査 (2)栽培試験、現地調査 (3)審査に必要なものとして提出を求めた資料や書類に基づく審査。
生産 種苗を増殖する行為。
対比植物 (対照品種) 特性表における品種の評価の際に、比較の基準となる植物。
特性表 出願必要書類である説明書に添付する書面。出願品種の特徴を他の品種と比べて評価するもの。植物の種類毎に様式が異なる。
年金 登録後、各年毎に支払う登録料のこと。
補正書 出願後に出願内容を訂正するために提出する書面。出願内容の不備などに自ら気づいて自発的に提出する補正(自発補正)と審査官や農林水産大臣から補正指令や拒絶理由通知を受け取ってこれに対応するために提出する補正がある。
補正命令 出願書類の形式的な事項に不備があった場合に、補正を命ずること。

利用権

通常利用権と専有利用権があり、設定登録を申請することができる。通常利用権とは、育成権者の承諾の上、業としてその品種登録等を利用できる権利。専有利用権とは、その利用できる権利を専有することができる。

 

 

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