
特許事務所では、知的財産権の専門家である弁理士を中心に、産業財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)の出願から権利取得、権利行使までの間に必要となる様々な代理手続きをお客様に代わって行います。
また、産業財産権に関する
各種の調査や産業財産権を有効に活用するためのアドバイスも行っています。
「産業財産権」とは、「特許権」「実用新案権」「意匠権」「商標権」の4つの権利の総称で特許庁が所管しています。
これは、新しい技術やデザイン(意匠)、商品・サービス名を特許庁に出願し登録されることによって、一定の期間、独占して実施、使用できるという権利です。
![]()
特許権とは、新しい技術開発、発明を行った人が、その発明を世の中に公開する代わりに、一定期間、その発明を独占的に使用できる権利のことです。
どんな発明にでも特許権が与えられるというわけではなく、その発明が、誰にでも容易に考えられるものでないこと、これまでにない新しい発見・発明であること…など特許法に定められた一定の条件を満たさなくてはなりません。
![]()
実用新案権とは、特許権と同様、技術的なアイデアを保護するものですが、特許権で保護される発明ほどの高度さは求められません。すでに存在するものの構造を変えたり、組み合わせたりする簡易な技術アイデアを保護するものです。
特許権は特許庁によって一定の条件を満たしているかどうか審査が行われ、審査で認められてはじめて権利を取得することができますが、実用新案には審査がありません。
従って、
出願した書類の形式に不備がなければ、すべて実用新案として登録されます。しかし、登録はされるものの、実際に実用新案権の権利行使をする際には、特許庁に権利の有効性をその都度判断してもらう必要があるので注意が必要です。
![]()
特許権や実用新案権が技術的な発明やアイデアを保護するのに対し、意匠権とは新しく考えられた商品のデザインを保護する権利のことです。意匠権として認められるには、工業上利用性を有するデザイン(つまり量産可能なもの)である必要があります。従って芸術作品は原則、意匠権では保護されません。
意匠権も特許権と同様、特許庁への出願、審査を経て、権利を取得することができます。
![]()
商標権とは商品名やサービス名、ロゴマークなどの商標を保護する権利のことです。文字や図形だけでなく、立体的な形状のものも保護の対象となります。
商標権も特許権と同様、特許庁への出願、審査を経て、権利を取得することができます。
![]()
弁理士とは産業財産権の取得や権利保護に関する様々な手続きをその権利者に代わって行うスペシャリストです。
産業財産権を取得するための特許庁への手続きは、発明者や創作者が自分で直接行うこともできますが、そのための書面作成や手続きは非常に複雑です。出願すれば必ず登録できるというものではないため、より強く広い権利を確実に取得するため、また取得した権利を有効に活用するために、弁理士は発明者や創作者の立場にたって業務を行います。
![]()


