|
「アメリカの特許さえ取得すれば、世界制覇可能」の意味については、もう少し解説しなければなりません。アメリカでインターネット関連特許が取得されたとします。その特許の取られていない日本において、アメリカの特許権者以外の者が、同じ思想のサイトを設けて、営業を開始したとします。日本人がこのサイトにアクセスして取引しても日本国内の取引であるため、アメリカ特許の侵害になることはありません。
しかし、アメリカに住む人が日本語で操作できるコンピュータでそのサイトにアクセスして、取引をしたとします。少なくともこの取引には顧客側がアメリカ側ですので、アメリカの特許侵害になるというのは、アメリカの特許弁護士の主張です。その場合、サイトの経営者も顧客も侵害になるのかどうかは、議論の余地があります。仮に侵害行為を構成するとしても、一体どこの裁判所に訴訟を提起したらよいのでしょうか。国際的な裁判管轄の問題ですが、これも非常に難しい問題で、正確な回答をするには、もう少し時間をいただかなければなりません。
従って、アメリカの権利さえ取れば世界制覇可能というのは、前記の例では、その支店がアメリカにおいて訴えられる可能性は充分あります。アメリカの権利者が勝てるかどうかは、分かりませんが、一旦訴えられますと、ディスカバリーに対処しなければならない等、大変な費用と労力が必要となりますので、日本に特許権がなかったとしても、アメリカ特許の実施は避けた方が賢明でしょう。世界制覇可能という意味はこのように回りくどい議論が必要です。限られた事例のときに該当するという意味で、無制限にいえることではないとご理解下さい。
|