特許法に「ビジネスモデル」というカテゴリーがあるわけではありません。通常の特許と同様です。具体的には、特許は登録により発生し、その存続期間は、「出願日から20年」です。
原則としては、可能です。ただし、侵害罪、損害賠償請求等には時効がありますので、その期間を考慮する必要があります。
本来の発明者に特許を付与するという点では、先発明主義の方が優れていますが、客観的な証明を容易にするという点においては、先願主義の方が制度としては優れていると思います。 ビジネスモデル特許については、早い者勝ちというイメージがかなり定着してしまっているようです。その原因は、もちろん先願主義ですが、その他にも、技術的に比較的簡単で誰でも考えつくような内容であるというビジネスモデル特許の性質によるところも大きいと思います。
たくさんの解説書があります。実際には図書館や書店で中身をご覧になりながら適当なものを選ばれることをお勧めします。いくつかの例を以下に記します。
少し専門的になりますが、以下は弁理士も使用する充実した内容の書籍です。
(弁理士 恩田博宣、恩田誠、米国特許弁護士 Charles Bergereが事例編を担当しました。)