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2004年のトピックス&ニュース

2004年7月10日〜7月23日のトピックス

1.富士フィルムによる中国メーカーへの名誉毀損訴訟 開廷へ(東方ネット)

7月16日、日本の富士写真フィルム株式会社(以下、富士フィルム。)と中国の写真撮影用品製造・販売会社との名誉毀損訴訟の第二審が、上海市第二中級人民法院で始まった。
本訴訟は、富士フィルムがある雑誌上で名誉毀損にあたる行為をしたとして提訴されたもの。一審での裁判所の調査によると、原告の安慶好得化工有限公司は、1998年から「富士亨特」「富士亨」など3件の商標を出願した。これに対し、富士フィルムは、これらの商標が「富士」と類似、混同するおそれがあるとして、「富士亨特」などの登録商標の取り消しを求める異議申し立てを商標局に行った。その結果、2001年、商標局が先の3件の登録商標の取消決定をしたため、好得化工有限公司は、「富士亨」について再審を請求した。しかしながら、このような状況下で、同社の関連会社である上海富士亨特撮影化学用品会社が「富士亨」マークを付した現像剤を販売し始めたため、2001年10月、富士フィルムは、ある雑誌で自社が「富士」と「富士亨特」の商標権者であることを主張するとともに、同商標を巡る紛争の経緯を紹介した。それを受け、2002年12月、好得会社と上海富士亨特会社は名誉毀損で富士フィルムを提訴した。
一審では、裁判所は富士フィルムの主張は原告の名誉とは直接関係しないと判断し、原告が敗訴した。原告は一審判決を不服とし、上海市中級法院に控訴した。最終審の判決は後日。

2.香港 大陸化粧品のブランド名13件の悪意による商標登録(新聞夕刊)

先ごろ、「大宝」や「六神」など、中国の有名化粧品ブランド名13件が次々と香港で商標登録された。出願人は香港の創生会社。これらのブランド名を持つ化粧品メーカー10社は、いずれも売り上げが1億元(約15億円)以上の名門企業ばかりであることから、今回の登録が不正目的のための登録(悪意登録)だと判明した。
該当の10社は、香港で一商標一区分だけの登録をしており、創生会社は他の区分で同じ商標を登録した。もし公告期間内に、元々ブランド名を持っている各企業が異議申し立てを行わなければ、これらの商標の登録を阻止することは、法的には非常に困難な状況にある。  
この事件は業界内で大きな波紋を呼んでおり、中国の美容化粧品業商会は全国工商連合会、国家商標局などの政府部門に通告するとともに、香港知識産権署にも事情説明書を提出した。 大陸のブランド名の悪意による登録は、香港、マカオ、台湾、日本など、海外各国で相次いで行われている。このような動きに対し、中国の有名企業には、無形財産の保護・管理の一層の強化が求められる。

3.中国4社が新たに「世界500社」にランクイン(中国知識産権報)

米経済誌「フォーチューン」が発表した2003年企業ランキング「世界500社」に、中国の4企業が新たに選出された。今回、「世界500社」に新たに入った企業は「国家電網公司」「上海宝鋼集団公司」「和記黄埔公司」「上海汽車工業(集団)総公司」の4社。これで、フォーチューンの「世界500社」にランクインした中国企業は10年前の3社から15社に増えた。

4.各地の上半期特許出願件数ランキングを発表(中国知識産権報)

今年上半期の中国各地の特許出願件数、および登録件数を対象とした最新ランキングが発表された。トップ10は広東、浙江、江蘇、台湾、上海、北京、山東、遼寧、福建、四川となっている。去年同時期のトップ10と比べると、若干順位が変動しただけであった。特許・実用新案および意匠の出願総件数は、広東省が前回に引き続きトップ(合計25,806件)となっている。

5.新疆 旅行ルートを商標登録(中国知識産権報)

先ごろ、新疆政府と新疆旅行会社が連携し、旅行のルートを商標として登録した。「香白香」(芳香荘園――シラサギの州――金沙灘)が、商標として登録された中国初の旅行ルート。新疆旅行会社は今後、国内の有名な旅行会社と連携し、新疆の観光産業を開拓する意向である。

6. 宴会銘茶 得雨活茶の商標権侵害訴訟(北京青年報)

景徳鎮市「得雨活茶」と北京「得雨生茶」との商標権侵害訴訟で、北京市中級法院は19日、「得雨活茶」の訴えを認め、「得雨生茶」を販売している北京得雨会社に対し、侵害行為の停止、新聞への謝罪広告掲載、10万元(約150万円)の損害賠償支払いなどを命じる判決を下した。
「得雨」は中国人民大会堂で使われている国宴用茶の商標で、江西省著名商標にもなっており、そのブランド価値は11,000万元(約16.5億円)を超える。しかし、北京得雨会社は「得雨生茶」と称するお茶を北京などの都市で販売し、原告の商標権を侵害した。被告は、『「得雨生茶」の外装は「得雨活茶」と全く違う』とした上で、『登録商標「得雨」は漢字とピンイン(漢字の読み方の英文字表記)の組合せであり、自社による「得雨」の二文字だけの使用は侵害行為に当たらない』などと反論していた。