2004年1月10日〜1月16日のトピックス
1.商標権侵害訴訟で「中化」が勝訴(中国法院ネット)
国内大手の中国化学工業集団(グループ企業、略称「中国中化」)が、自社の「中化」(SINOCHEM)という商標権が侵害されたとして「杭州中化」及び「上海中化」を相手取り損害賠償を求めていた訴訟で、北京市第一中級法院(裁判所)はこのほど、「中国中化」の訴えを認め、「杭州中化」及び「上海中化」に対し、侵害行為の停止、新聞での謝罪、賠償金50万元(約6,50万円)の支払いを命じる判決を下した。
中国化学工業集団は1998年にその略称「中化」を商標登録した。「中化」という商標が既に著名商標として認定されていたにもかかわらず、被告は中国化工ネットを経営するための「杭州中化」と「上海中化」を設立した。その時点で商標権侵害の可能性を認識できたはずだが、被告は「中化」を社名にしたうえで、公衆に誤解を与える宣伝も行っていた。
2.10万US$でドメイン「35」を取得(泉州ネット)
「35」と「商務」の発音が似ているため、福建省のある会社が10万US$をかけて「35」というドメインを取得した。
普通の国際ドメインの基本使用料は年間150元(約2,000円)、国内ドメインの基本使用料は年間280元(約3,600円)であるが、価値があると判断されるドメインは高額に販売される。以前、ドメイン「men.com」は130万US$で販売されたという。
ドメインの不正登録を防止するために、中国インターネット情報センターは一部の周知企業の会社名、周知商標、地理名称などに対して、保護を行う方針である。
3.著名商標「永和大王」が取り消しを求め提訴される(新華ネット)
既に登録されていた商標「永和大王」に対して、香港人の林麗珍氏は「この登録商標は現行の商標法に違反する」として取り消し請求を行ったが、商標評審委員会はその請求を認めず、商標「永和大王」の登録が取り消される必要はないと判断したという。
商標の登録拒絶事由を定めた商標法第10条の「県級以上の行政区画の地名又は公衆に知られた外国の地名は商標としてはならない」を根拠として、原告は「永和は台湾の有名な豆乳生産地であるが、上海の永和豆乳大王は永和市で営業をしたことはなく、同商標は公衆の誤認を招き、顕著性と独創性がない」と主張し、当該商標の取り消しを求めた。
しかし、商標評審委員会は、「永和」が地理標識であることの証拠が不十分であり、「永和大王」は中国における宣伝によって、実際には、全国的に消費者により広く認知されており、商標には顕著性があると判断したという。
4.「酷孩」と「酷儿」の紛争(上海青年報)
「当社の登録商標「酷孩」はコカコーラの飲み物「酷儿」(Cool)と似ているため、当社の飲み物がニセモノと思われ、販売数が落ち込んでいた」という理由で、「酷孩」の商標権者は7日に、商標権を侵害されたとして、コカコーラ社と上海申美飲料会社に対し、「酷儿」の使用停止を求めた。
原告の上海亜慶工貿会社は2001年に「酷孩」を商標登録した。国内に広範に使用されているコカコーラ社の「酷儿」は現在まだ登録されていない。原告は「売り場ではいつも「酷孩」が模倣品と思われ、販売が拒絶され、大きな経済損失を被った」と指摘したのに対し、コカコーラ社は「『酷儿』は1999年からアジアにおいて販売され、2002年初めに中国の市場に入ったときには、ある程度の知名度を持っていたため、まだ市場へ出していない飲み物『酷孩』に対する商標権侵害を構成しない」とした上で、「『酷儿』は英語名の直訳で、消費者を混乱させるわけがない」と反論。
双方は裁判所の調停に応じたという。
5.テレビ放送局の商標使用が危機に直面(中国商標専利ネット)
「同一首歌」は中央テレビ放送局の有名なテレビ番組である。しかし、「同一首歌」の商標登録はその役務が第42類だけを指定している。一部のメーカーがその番組の影響力を利用し、ほかの区分で自社の製品を指定して「同一首歌」の登録出願を行っていた。
中央テレビにおける他の著名番組も同じ問題に直面している。保護措置を取らないと、テレビ放送局の商標が他人に奪われる恐れがある。
