商標に関する主な組織には、国家工商行政管理総局の管轄下にある「商標局」(北京)、「商標評審委員会」(北京)、「地方工商行政管理局」(省・県・市)があります。

商標局
日本では特許庁に対し商標出願を行いますが、中国では「商標局」という独自の機関に対し商標出願を行います。また、商標の異議申し立ても商標局に対して行います。
商標評審委員会
商標局と並存する機関として「商標評審委員会」があります。ここでは、再審請求(拒絶査定不服審判、異議裁定不服審判)、商標局で登録した商標の取消審判の審理を行います。
地方工商行政管理局
中国では、司法だけでなく行政による商標権の保護が可能です。 具体的な保護機関として、各地方の「地方工商行政管理局」があります。地方工商行政管理局は、中国では「経済警察」とも呼ばれ、市場管理、マーケティング、模倣品の製造販売の取締、商標標識の不法印刷の取締など、経済活動を総合的に管理監督する機関です。
前述した3つの組織以外に、下記のような組織でも模倣品取締活動が行われています。
地方品質技術監督局

各地方にある、消費者の権益を守るための品質監督を実施する機関で、模倣品、粗悪品の摘発を行います。
海関(税関)

中国で登録された権利行使対象商標を国家海関(税関)総署に届け出れば、各税関で商標権侵害の疑いのある製品が発見された場合、税関での差し止めが可能です。なお、差し止め請求は現場税関でなく直属海関(税関)に対して行うことになっています。この差止を請求する場合、担保金を納付するか、国の指定銀行が発行する「総担保保証書」を当該税関に提出する必要があります。
司法(裁判所)

商標については民事、刑事両面での訴訟が可能です。 知的財産権に関する係争事件については二審制が採用されており、一審は中級人民法院、二審は高級人民法院となります。
2007.6記
